憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実
憲法を武器として 恵庭事件 知られざる50年目の真実
【上映情報】
第40回憲法を考える映画の会『憲法を武器として』
と き:2018年1月27日(土)13:30〜16:30
ところ:文京区民センター2A会議室 (文京区本郷4-15-14)・地下鉄(三田線・大江戸線)春日駅A2出口2分(丸ノ内線・南北線)後楽園駅6番出口5分
参加費:一般1000円 学生500円
主 催:憲法を考える映画の会
映 画:『憲法を武器として─恵庭事件 知られざる50年目の真実』(110分・稲塚秀孝監督 語り:仲代達矢)
テーマ:いま 自衛隊と日本国憲法を問う
【映画の解説】
恵庭事件を知っていますか。
憲法12条を武器に自衛隊法の違憲性を問うた裁判です。
「恵庭事件」は1962年12月、北海道恵庭町自衛隊島松演習場近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が、通信線を切断したことに始まる事件です。
長年戦闘機や大砲の騒音被害を受け牛の乳量が落ち、家族の健康が損なわれ、約束が守られなかったことから、やむにやまれぬ実力行使でした。
国(検察)は自衛隊法121条「防衛の用に供するもの」で起訴。
国が、自衛隊の「公然化」を国民に突きつけたものでした。
「恵庭裁判」は、札幌地方裁判所で、3年半、計40回の公判が開かれました。
被告と弁護団は自衛隊と自衛隊法は憲法第九条に違反すると主張。
裁判所は1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)で「被告は無罪」としましたが、自衛隊の憲法判断は回避、「肩すかし裁判」と言われました。
50年後の今「自衛隊と日本国憲法」があらためて問われています。
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映画を見て、「自衛隊とは何か」「勝つための戦略」を考えよう
私たちの家庭を壊し、経営を壊していながら、被害補償も、公害対策もしない理不尽な自衛隊に対し、時にはジェット機の標的を壊し、時には大砲の前に立って射撃を止め、走行する戦車の前に立ちはだかり追い返しました。このような行動ができた根拠は何か。「憲法12条を武器にしたから」でした。
「この憲法に保障される自由並びに権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない」
この条文を何度も読んで、憲法12条のもつ意味を頭の中にたたき込み、勇気をもって、不等な自衛隊との戦いに臨んできました。
99%が有罪になる裁判では秘密保護法、安保法制、共謀罪は大問題の法律です。
原点からの発想に基づく戦略を考え、廃止に追い込みましょう。 (恵庭事件被告 野崎健美 2017年10月)
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半世紀の時を超えて 日本国憲法の歴史的意義を問い直す映画が生まれた
無罪判決なのに検察官は大喜びで、控訴もしない。
直前における判決文の差し替えはあったのか。
自衛隊に対する憲法判断を阻止しようとする「力学」のすさまじさ。
牧場主きょうだいのしたたかな「権利のための闘争」。そのせめぎ合いの中で恵庭判決は出された。
(早稲田大学教授 水島朝穂)
【第40回憲法を考える映画の会『憲法を武器として』(2018/1/27・文京区民センター:手元資料】
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